4250

このページのまとめ

  • 中華人民共和国電子商務法では、営業許可情報の公示や虚偽宣伝の禁止が定められている
  • 越境ECでは、安全性や品質の基準を満たすことを証明する書類を購入者に提供する必要がある
  • 中国でECサイトを立ち上げる場合、サイバーセキュリティ法に則ったセキュリティ対策が必須
  • 中国でサイトを立ち上げるならICP登録が必要
  • 中国でサイトを立ち上げてオンライン販売を行うなら商用ICPライセンスが必要
  • 武器や麻薬など、輸入禁止項目についても把握しておくことが重要

EC市場が拡大を続ける中国には、ECに関するさまざまな規制があります。このコラムでは越境ECを行う日本の事業者に関係のある規制について主なものを5つ紹介しているので、中国進出を検討している方はチェックしておきましょう。

また、本コラムを提供するレバレジーズキャリア中国では、日本人の方の、中国での就職・転職活動を無料でサポートしています。スムーズな就職・転職を叶えたい方、希望の条件に合った就職・転職をしたい方は、ぜひご相談ください。


中国の転職市場に詳しいアドバイザーが
あなたの中国就職・転職をサポートします!

海外経験がない方も全面バックアップ!無料で相談を申し込む

1.中華人民共和国電子商務法

中華人民共和国電子商務法は、2019年に施行された電子商取引(EC)に関する法律です。EC事業者や出品者の関係・責任など、ECに関わる幅広い内容を規定しています。

電商法の対象は、中国でECに関わるすべての人です。基本的に国内の事業者が対象ですが、中国のECプラットフォームに出店している事業者や、中国でEC事業を運営している事業者など、国外の事業者も対象に含まれます。

電商法には全89条の規定があります。詳細に確認したい方は、ジェトロ(日本貿易振興機構)「中華人民共和国電子商取引法」を確認しましょう。越境ECに関係する内容は、第10条~第45条を中心に書かれているので、ご覧ください。

ここでは、越境ECに関係する電商法の規定を5つ抜粋して紹介します。

【第10条】市場主体登記の義務付け

第10条では、EC事業者は市場主体登記をすることが義務付けられています。市場主体とは「中国で営利を目的とした経営活動に従事する自然人、法人、非法人組織」のことです。

ただし、個人が実家の農業副製品を販売する場合や、個人が家内制手工業を販売する場合など、主体登記が必要ないケースもあります。

【第12条】行政許可の取得義務

第12条では、EC事業者は必要に応じて行政許可を取ることが義務付けられています。

【第15条】営業許可情報の公示

第15条に基づき、ECを行う場合は、営業許可などの許可証をホームページの目立つ位置に記載する必要があります。また、記載している情報に変更があった場合、情報を直ちに更新しなければなりません。

日本の「特定商取引法」とは異なり、ホームページの目立つ位置に情報を記載しなければならないため注意しましょう。違反すると2万元~10万元以下の罰金が科される可能性があります。

【第17条】虚偽宣伝または誤解を招く宣伝の禁止

第17条では、商品やサービスの情報を全面的に公開することが規定されています。消費者の知る権利と選択権を保障する規定です。また、虚偽宣伝や誤解を招く宣伝は禁止されています。

【第19条】抱き合わせ販売をデフォルトにしてはならない

第19条では、抱き合わせ販売をデフォルトの選択にすることが禁止されています。抱き合わせ販売をする際は、目立つ方式で消費者に注意しなければなりません。19条に違反すると、5万元~20万元の罰金が科される可能性があります。悪質な場合は、追加で20万元~50万元の罰金が併科されることもあるので留意しましょう。

参照:ジェトロ(日本貿易振興機構)「法令・法規 中華人民共和国電子商取引法(2019年1月1日施行)

2.越境ECに関する法令

電商法は中国国内の取引に関する法律で、販売者は中国法人を想定したものです。

越境ECに関しては以下の法令も出されています。

  • 越境電子商取引小売輸入の監督管理業務の整備に関する通知(商財発「2018」486号)
  • 越境電⼦商取引による⼩売輸出⼊への監督管理にかかる公告(税関総署公告「2018」194号)

越境ECを検討している事業者は、こちらの通知と公告についても把握しておきましょう。

越境ECに関する法令の重要ポイント

上記の通知と公告において、チェックしておきたい重要ポイントを3つ抜粋して紹介します。

①商品の品質安全性

中国政府は中国税関に対し、通関業者に委託して商品の情報を登録するよう定めています。通関業者と輸出事業者は連帯して責任を負い、誠実に税関に申請しなければなりません。

②消費者への告知

国境を超えて商品を購入する際は、消費者に対し品質や安全性などの基準を満たしていることを証明する告知書を提供しなければなりません。また、越境ECにおいては中国語の電子ラベルを表示させる必要があります。

③安全基準は基本的に日本の基準を遵守

越境ECを行う際、販売者が日本法人の場合は、基本的に日本の安全基準を遵守する判断で間違いありません。ただ、過去に中国の安全基準が適用されたこともあるため、留意しておきましょう。

参照:中華人民共和国中央人民政府「六部门关于完善跨境电子商务零售进口监管有关工作的通知

参照:中国税関総署「海关总署公告2018年第194号(关于跨境电子商务零售进出口商品有关监管事宜的公告)

3.中華人民共和国サイバーセキュリティ法

越境ECの展開方法で、中国でECサイトを運営する方法を選んだ場合、中華人民共和国サイバーセキュリティ法が適用されます。同法は、通信やデータ保護など情報セキュリティに関する規則が定められている基本法です。

インシデントが起きた際に発生する損害の程度によって等級が決められており、ECサイト運営者は、自身のサイトの等級に応じたセキュリティ対策を講じなければなりません。

等級は「一級(情報システム破壊によって個人や法人に損害を与える)」から、「五級(情報システムが破壊され国家安全に特別に深刻な損害を与える)」まであります。また、二級以上から公安委員会への届け出や第三者評価機関による審査が必要です。中国でECサイトを運営する際は等級を確認し、相応のセキュリティ対策を講じましょう。違反した場合は100万元以下の罰金や事業ライセンスの取り消しなどの罰則が科される可能性があります。

参照:中華人民共和国中央人民政府「中华人民共和国网络安全法

4.ICP登録・商用ICPライセンス

中国でWebサイトを開設する際は「ICP(Internet Content Provider)登録」が必須です。Webサイトの情報や管理者の情報について届け出を行い、登録しなければなりません。

また、ECサイトや有料サービスといったオンラインビジネスを展開する場合には、「商用ICPライセンス」が追加で必要とされます。しかし、国外の企業が商用ICPライセンスを取得するのは難しいため、基本的には中国内資の企業が全面に立ったり、内資の記号と合併して事業を行うパターンが多いです。

なお、越境ECに対応したプラットフォームに出店する場合は、基本的にICP登録・商用ICPライセンスは必要とされません。ビジネスの規模が小さいうちは、現地のプラットフォームに出店する方法から始めるのがおすすめです。

5.輸入規制

越境ECを行うなら、中国の輸出品目規制についても確認しておきましょう。

中国は、武器や麻薬、固体廃棄物などが輸入禁止になっているほか、中国の政治・経済・文化・道徳に悪影響を与える媒体も持ち込みが禁止されています。政治色の強い書籍やディスクは規制される可能性が高いでしょう。

また、農作物についても、震災以降は原発関連の規制によって福島県・宮城県・茨城県など10都道府県について輸入が停止されている状態です。

越境ECを行う際は、扱う商品が規制されていないか確認しましょう。

参照:ジェトロ(日本貿易振興機構)「中国 貿易管理制度

参照:農林水産省「中国による日本産食品の輸出に係る原発関連の規制について

中国への移住・就職を考えている方は、レバレジーズの転職サービスにぜひご相談ください!

Leverages Career Chinaでは、中国で働くことを考えている方と日本人人材を求めている企業のマッチングをサポートしています。

中国語初心者から上級者まで、幅広いレベルの求人を取り扱っているほか、中国での就労に詳しいプロのアドバイザーが応募書類の書き方から面接対策、入職後のアフターフォローまでしっかりと対応。

サービスはすべて無料で利用可能となっておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

中国の転職市場に詳しいアドバイザーが
あなたの中国就職・転職をサポートします!

海外経験がない方も全面バックアップ! 無料で相談を申し込む