このページのまとめ
- 越境ECに消費税はかからない
- 商品の仕入れで支払った消費税は還付が受けられる
- 還付を受けられるのは、課税事業者・原則課税の場合
- 免税事業者や簡易課税の場合、還付は受けられない
- 免税事業者や簡易課税も申請すれば、課税事業者・原則課税になれる
越境ECに興味がある方に向け、消費税の扱いや、消費税還付の方法・条件について解説します。コラムを読んで、ご自身のビジネスに役立ててください。
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越境ECでは消費税が発生しない
越境ECで、海外の消費者が日本の商品を購入しても消費税はかかりません。
消費税は、国内の人に課される内国税で、国内で消費される商品やサービスに課税されます。
そのため、国外で消費される商品に消費税はかかりません。これを「輸出免税」といいます。
たとえば、空港などにある免税店は、買った商品を外国人が自国に持ち帰るので、輸出扱いとなり免税が認められているのです。
越境ECでは消費税還付が受けられる
海外の消費者に販売する商品には消費税が課されません。しかし、国内で商品を仕入れたり、発送したりする際、事業者は消費税を支払っているはずです。
海外販売にかかるコストも免税の対象に含まれます。そこで、既に支払った消費税に関しては、後日返金してもらえる仕組みがあります。これが「消費税還付」です。
消費税還付によってコスト削減できる点は、越境ECの大きなメリットの一つといえるでしょう。
なお、海外販売と並行して国内販売も行っている場合、確定申告で消費税の納付額と還付額が相殺され、差分の納付/還付が発生します。
なぜ還付が受けられる? 消費税の仕組み
消費税は、消費者が負担する税金のことで、事業者が負担するものではありません。しかし、納税自体は消費者の代わりに事業者がまとめて行っています。ものを買うたびに購入者が納税手続きをするというのは現実的でないからです。
ところで、事業者の仕入れにはもちろん消費税がかかっています。しかし、仕入れは消費ではないため、課税されるべきではありません。そこで、事業者が消費税を納税する際は「売上で受け取る消費税」から「仕入れで支払った消費税」を差し引いた額を納税するのです。
たとえば、仕入れに200円の消費税を支払い、商品販売で500円の消費税を預かった場合、残りの300円を納税することになります。
【例:一般的な消費税納税の流れ】
メーカー1 | メーカー2 | 販売店 | 消費者 | |
支払う消費税 | 120円(メーカー1から仕入れ) | 200円(メーカー2から仕入れ) | 500円(販売店から購入) | |
預かる消費税 | 120円(メーカー2へ販売) | 200円(販売店へ販売) | 500円(消費者へ販売) | |
納税する消費税 | 120円 | 80円(消費税控除) | 300円(消費税控除) | |
実質的な負担 | 0円 | 0円 | 0円 | 500円 |
つまり、商品の販売における事業者の消費税負担は実質ゼロです。購入者が払った消費税は、仕入れを通して物流の各段階で事業者によって納税されていきます。
一方、「預かった消費税」より「支払った消費税」が多ければ、納付ではなく還付を受けることもあります。状況にもよりますが、還付が発生しやすいのは以下のような状況です。
- 機械の導入など高額な設備投資があった場合
- 赤字で、経費が売上を上回った場合
- 輸出事業がメインで、商品が免税されている場合
越境ECも同様で、購入者から消費税を受け取らない以上、仕入れで支払った消費税は事業者負担になってしまいます。そのぶん、消費税が還付されるのです。
越境ECで消費税還付が受けられる条件
海外販売を行っているというだけで、消費税還付が受けられるわけではありません。
条件を満たした上で、適切な手続きをする必要があります。
条件:消費税課税事業者であること
消費税還付を受けるには、消費税を納付する事業者であること、つまり消費税課税事業者であることが条件です。免税事業者では還付が受けられません。
消費税課税事業者の定義は、以下のとおりです。
- 事業年度の前々事業年度における課税売上高が1,000万円を超える法人事業者
- 前々年の暦年における課税売上高が1,000万円を超える個人事業者
- 新設会社のうち、事業年度の開始の日における資本金の額または出資の金額が1,000万円以上の法人事業者
なお、条件を満たせば課税事業者への切り替えは自動で行われますが、還付を受けるには所轄の税務署長に「消費税課税事業者届出書」を提出しておく必要があります。
参照元
日本貿易振興機構(ジェトロ)「輸出時の消費税:日本」
国税庁「[手続名]消費税課税事業者届出手続(基準期間用)」
条件:還付申請書類を提出すること
還付を受けるには、以下のような書類を所轄の税務署長に提出する必要があります。
- 課税期間分の消費税及び地方消費税の確定申告書
- 消費税の還付申告に関する明細書
- 課税標準額等の内訳書
- 税率別消費税額計算表兼地方消費税の課税標準となる消費税額計算表
- 課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算表
申請は、法人の場合は課税期間末日の翌日から2か月以内、個人の場合は翌年3月末日までに行いましょう。申請が遅れても、延滞税のような金銭的なペナルティはありませんが、調査が入ったり記録が残ったりするので注意が必要です。
参照元
国税庁「申告書添付書類 一覧(消費税及び地方消費税 申告書添付書類)」
越境ECで消費税還付が受けられない条件とは?
以下のようなケースだと、越境ECで消費税還付を受けることができません。
消費税免税事業者である
消費税免税事業者とは、納税義務を免除された比較的売上の小さい事業者のことです。納税義務がないため、仕入れに係る消費税控除ができず、消費税還付を受けられません。
免税事業者に分類される条件は、およそ以下のとおりです。
- 基準期間(前々年・前々事業年)の課税売上高が1,000万円以下の事業者
- 資本金または出資額が1,000万円未満の新設会社
(特定期間等、上記以外にも条件あり)
免税事業者は規模が小さいため、消費税計算の煩雑さが考慮され、消費税を納めなくても良いとされてます。
免税事業者の特徴は、消費税の納税義務がないところ。購入者から消費税として預かったお金はそのまま収入にできる一方、仕入れで支払った消費税は事業者の負担になります。
免税事業者は課税事業者に変更できる
消費税免税事業者は「消費税課税事業者選択届出書」を提出することで、課税事業者に変更できます。課税事業者になれば、消費税還付を受けることも可能です。ただ、変更後は2年間免税事業者に戻れないので留意しておきましょう。
免税事業者は、課税事業者に変更するべき?
免税事業者の特徴は、預かった消費税と支払った消費税の差分が、そのまま収入になったり負担になったりする点にあるといえます。売上が多ければ良いですが、経費が多いと消費税の負担も増えてしまうでしょう。
そのため、「支払う消費税」が「受け取る消費税」よりも多くなる場合、還付が期待できる課税事業者の方にメリットがあるといえます。たとえば、設立初期で設備投資が多い事業者や、輸出取引を行う事業者は、課税事業者に変更するメリットがあるといえるでしょう。
参照元
国税庁「No.6501 納税義務の免除」
国税庁「[手続名]消費税課税事業者選択届出手続」
簡易課税制度を適用している
簡易課税は、業種ごとの「みなし仕入れ率」を用いて、受け取った消費税額をもとに納付する消費税を算出する方法です。通常の課税方法(原則課税)と異なり、仕入れで支払った消費税を計算しなくて良いので、諸々の事務負担を軽減できます。
ただ、簡易課税制度を選択していると還付金額の算出ができません。そのため、消費税還付も受けられなくなってしまいます。消費税還付を受けるには、「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を提出して原則課税に切り替える必要があります。
なお、簡易課税制度を利用できるのは、基準期間の課税売上高が5,000万以下かつ届出を行っている事業者です。
参照元
国税庁「No.6505 簡易課税制度」
国税庁「[手続名]消費税簡易課税制度選択不適用届出手続」
消費税還付の申請から受け取りまでの流れ
越境ECで消費税還付を受けるまでの大まかな流れは以下のとおりです。
- 必要書類を用意する
- 消費税還付の申請を行う
- 還付金を受け取る
還付金の支払いには1ヶ月~1ヶ月半ほどの期間がありますが、e-Tax(電子申告)で申告すると3週間程度で処理されます。なるべく早く受け取りたい人はe-Tax(電子申告)を利用すると良いでしょう。
越境ECで消費税還付を受ける際の注意点
越境ECで消費税還付を受けるには以下のような点に気をつけると良いでしょう。
「消費税課税事業者」「原則課税」であることを確認する
消費税還付が受けられるのは、原則課税を選択している課税事業者です。
免税事業者の場合は、「消費税課税事業者選択届出書」を提出し、課税事業者になることもできます。また、簡易課税を選択している場合は「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を提出することで原則課税へと切り替え可能です。
ただ、切り替え後2年間は免税事業者や簡易課税に戻せないので注意しましょう。
書類を保管しておく
越境ECで消費税還付を受けるには、輸出を行ったことを証明する書類が必要です。消費税還付の申請後、税務署から書類提出を求められる場合があるほか、税務調査が入る可能性もあります。書類等は紛失しないようきちんと保管しておくことが重要です。
必要になるのは以下のような書類です。
- 輸出証明書(輸出許可書など)
- 請求書
- 納品書
- 領収書
これらの書類は、基本的に7年間保存する必要があります。
還付金の支払いには時間がかかる
還付金の支払いは、通常1ヶ月~1ヶ月半、e-Tax(電子申告)を利用した場合も早くて2週間ほどはかかってしまいます。還付金を運転資金等に充てる予定があるなら、早めに申請すると良いでしょう。
また、還付金の支払いは通常年1回ですが、「消費税課税期間特例選択届出書」を提出することで、年4回(3ヶ月ごと)、年12回(1ヶ月ごと)の支払いに変更可能です。課税期間を変更するので、申告の手間は増えるものの、細かく還付を受けられるので資金を確保できます。
参照元
国税庁「[手続名]消費税課税期間特例選択・変更届出手続」
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