このページのまとめ
- 労働時間は1日8時間、週40時間以内
- 少なくとも週1日は休日にする
- 残業は1日1時間まで、特別な事情がある場合は1日3時間まで延長可
- 有給休暇は他社での勤務年数も合算した連続勤務年数によって付与する
- 労働契約は有期雇用が前提で、2回更新すると無期雇用になる
- 従業員を解雇する際は経済補償金を一括で支給する
中国進出を検討している事業者に向け、労働法の要点をまとめて解説します。労働時間や残業時間、有給休暇のルールについて解説するので、ぜひご覧ください。
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労働時間
中国における労働関連の法律は、労働法や労働契約法、労働組合法があります。ここでは関連法上の労働時間の規定について解説します。
労働時間は1日8時間、週40時間が限度
労働時間は原則1日8時間、週40時間が限度とされています。また、少なくとも週1日は休日にしなければなりません。週休1日の場合、1日8時間労働にすると残業となります。
不定時労働時間制とは?
不定時労働時間制は、日本でいう裁量労働時間制のことです。出退勤時間を固定せず、あらかじめ規定した時間を働いたものとみなして賃金を支払います。労働時間や残業時間の決まりに縛られない制度です。主に会社の高級管理職やタクシー運転手、長距離運転手などに認められています。
総合労働時間制度とは?
総合労働時間制度は、日本でいう変形労働時間制のことです。週・月・季・年を単位に、平均して1日8時間・週40時間を超えない範囲の労働が認められています。この範囲を超える部分については残業代が発生します。鉄道や郵便、漁業など業務の特殊性により連続して働く必要がある仕事や、地質調査や塩の製造など自然条件で制限を受ける仕事などに認められています。
残業
中国では労働者に対して企業が一方的に残業を命ずることはできません。事前に労働者との協議などが必要です。残業時間に関しては以下のような制限があります。
残業は1日1時間が限度
残業は原則1日1時間が限度です。ただし、特別な事情がある場合は、労働者の健康保護を条件に1日3時間まで延長することができます。また、残業・休日労働の時間は月36時間が上限です。
残業代は日本よりも加算される
残業代は割増率が適用されます。割増率は、通常営業日は賃金の50%、休日は賃金の100%、法定休暇日は賃金の200%です。このような割増率が設定されているため、中国の残業代は基本的に日本の残業代よりも加算されます。
なお、平日の残業や法定休日の残業は、代休で相殺することはできません。土日の残業については、代休を与えれば残業代を支払う必要はないとされています。
有給休暇
中国の有給休暇の付与日数は、日本と同じく勤続年数が関係しています。日本と異なるのは、他社での勤務年数も合算した連続勤務年数を用いるところです。連続勤務年数と取得可能な有給日数は以下のような関係になっています。
- 連続勤務年数が1年以上10年未満:5日
- 連続勤務年数が10年以上20年未満:10日
- 連続勤務年数が20年以上:11日
有給休暇は全消化が原則です。有給消化ができない場合、割増賃金で買い取る仕組みになっています。
雇用
従業員の雇用時には以下の手続きが必要です。
就業規則の作成・告知
中国でも就業規則は必要です。就業規則を施行・改正するには、工会または従業員代表と協議しなければなりません。また、就業規則には「労働報酬・勤務時間・休息休暇・労働安全と衛生・福利厚生・教育訓練・服務規律・ノルマ管理」を定める必要があります。
また、作成した就業規則は公示または従業員に告知しなければなりません。
労働契約書の締結
労働契約書は、労働関係を結んでから1ヶ月以内に締結しなければなりません。1ヶ月を過ぎると賃金給与2倍支払いの罰則があり、1年を過ぎると無期契約を結んだとみなされます。
終身雇用がない中国では、有期雇用が前提です。ただし、2回以上の契約更新または10年以上連続勤務の条件を満たすことで、無期雇用契約になります。
試用期間
試用期間は、契約期間によって3パターンが設定できます。本契約が3ヶ月以上1年未満の場合1ヶ月以下、1年以上3年未満の場合は2ヶ月以下、3年以上・無期雇用の場合は6ヶ月以下です。
解雇・リストラ
中国では、労働者の解雇は労働契約法で制限されています。そのため、労働契約を解除できる法的な事由が生じた場合に労働者を解雇可能です。
経済補償金とは
経済補償金は、従業員を解雇するときに一括で支払う金銭のことです。日本の退職金とは異なり、支給のルールが法的に決められています。支給額は、月額賃金✕勤続1年ごとに1ヶ月分が基準です。
なお、計算に用いる勤続年数は12年分が上限とされています。また、上限は企業が所在する地域の平均賃金の3倍、下限は最低賃金です。
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リストラ
リストラ(整理解雇)にも法的なルールが定められています。20人以上または労働者の10%以上を削減しなければならない場合、30日前に工会あるいは全体社員に対して説明しなければなりません。そこで意見を聴取したのち、リストラ案を労働行政部門に報告することでリストラを実施することができます。リストラの場合、経済補償金を支払う義務があります。
また、リストラ後の6ヶ月以内に新たに人員を募集する場合、リストラした元社員に通知し、新規雇用者と同等の条件で優先的に雇用することが義務付けられています。
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