中国人女性が空港でパスポートを手にしている画像

このページのまとめ

  • 就労ビザとは、日本で働くことが認められた在留資格のこと
  • 就労が認められたビザは19種類あり、「技術・人文知識・国際業務(技人国ビザ)」を取得することが多い
  • 技人国ビザは、オフィスワーカーなどに認められる滞在資格
  • 企業に在留資格認定証明書の申請を行ってもらい、証明書を受け取ったら在外公館にビザ(上陸許可)の申請をする
  • 在留カードは基本的に空港で受け取れる

日本で働きたい中国人の方に向け、就労ビザの種類や申請の手順について解説します。コラムを読んで、就労ビザ取得の基礎知識についてチェックしておきましょう。

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日本で働くのに必要な「就労ビザ」とは?

就労ビザとは、日本で働くことが認められている在留資格のことです。

ビザ(査証)と在留資格は、厳密にいえば別のものですが、日本の実生活ではどちらも「ビザ」といいます。そのため、就労可能な在留資格のことも「就労ビザ」というのです。

外国人が日本で働くには、就労ビザで日本に滞在している必要があります。

◆関連記事
中国・就労ビザの基礎知識!種類や取得条件、申請方法について解説!

就労が認められた在留資格の種類

日本には29種類の在留資格があります。そのなかでも、就労ができるビザや条件付きで働けるビザについて紹介するので、ぜひ参考にしてください。

就労ビザ(19種類)

就労ビザといわれる在留資格は、以下の19種類があります。

【就労が認められた在留資格】
外交/公用/教授/芸術/宗教/報道/高度専門職/経営・管理/法律・会計業務/医療/研究/教育/技術・人文知識・国際業務/企業内転勤/介護/興行/技能/特定技能/技能実習

それぞれ内容が異なるので、活動内容に合わせたビザを取得しなければなりません。

・技術・人文知識・国際業務

就労ビザには、さまざまな種類がありますが、基本的には「技術・人文知識・国際業務(技人国)」ビザを取得するケースが多いです。いわゆる会社員として働く場合は、この「技人国」ビザを取得することになります。

技人国の就労ビザで働ける仕事には以下のようなものがあります。

【技術】

  • システムエンジニア、プログラマー
  • 機械工学の技術者
  • 農業技術者

【人文知識】

  • 企画、営業、経理、人事、法務、総務
  • コンサルティング
  • マーケティング
  • 商品開発

【国際業務】

  • 通訳、翻訳
  • 建築家
  • デザイナー
  • 語学学校の講師

技人国ビザは、専門的な技術や知識をもつ外国人を受け入れるための在留資格です。そのため、学歴や仕事の専門性が求められます。

参照元
出入国在留管理庁「在留資格「技術・人文知識・国際業務」

・技能

中国人には「技能」の就労ビザも人気です。日本の中華料理店で料理人として働く場合は、技能ビザに該当します。

技能ビザは、特定の専門スキルを必要とする仕事につく場合に取得する滞在資格です。技能ビザに該当する仕事としては、料理人や菓子職人、パイロット、スポーツトレーナーなどが挙げられます。

技能ビザを取るには、原則10年の実務経験が必要となります。

参照元
出入国在留管理庁「在留資格「技能」

留学ビザや家族滞在ビザで「資格外活動許可」を取得する

留学ビザや家族滞在ビザなどの在留資格は、原則就労が認められていません。

【就労が認められていない在留資格】
文化活動/短期滞在/留学/研修/家族滞在

就労ビザ以外の在留資格で働くには「資格外活動許可」が必要です。留学ビザや家族滞在ビザの場合、資格外活動許可の包括許可を受けることで「週28時間まで」のアルバイトが可能になります。

【資格外活動許可を受けやすい仕事】

  • コンビニのアルバイト
  • 外食レストランのアルバイト
  • 語学学校の講師
  • 引っ越し業者

資格外活動許可で働く場合、風俗営業は禁止されています。スナックやクラブ、バーなどで働くことはできません。

参照元
出入国在留管理庁「資格外活動許可について

特定活動ビザ

「特定活動ビザ」は、外国人ごとに個別で認められるビザです。ほかのどの在留資格にも当てはまらない活動を行う場合に、特定活動ビザが認められます。具体的には、ワーキングホリデーやインターンシップ、家事使用人などが対象です。ほかにも、大学を卒業した留学生が就職活動をする場合や、就職先が内定して採用まで滞在する場合などにも、特定活動ビザが認められます。

参照元
出入国在留管理庁「在留資格「特定活動」

身分系ビザ

身分系ビザは、仕事や時間の制限なく働くことができます。身分系ビザは以下の4つの在留資格です。

【身分系ビザ】

  • 永住者
  • 定住者
  • 日本人の配偶者等
  • 永住者の配偶者等

特に永住者は、日本人と同じように就労に関しての制限はありません。

参照元
出入国在留管理庁「在留資格一覧表

就労ビザの申請方法

就労ビザの申請方法は主に以下の3パターンがあります。

【就労ビザの申請方法】

  • 日本企業に採用され、日本に呼び出される場合
  • 在留資格を変えずに、勤務先を変える場合
  • 在留資格を変更する場合

ここではそれぞれについて具体的に解説します。

日本企業に採用され、日本に呼び出される場合

ここでは技人国ビザについての申請フローを紹介します。

1.雇用契約を結ぶ

まずは日本企業と雇用契約を結ぶ必要があります。就労ビザを申請するには、正式な雇用契約が必要です。雇用契約をする前は、就労ビザの申請ができません。

2.企業が「在留資格認定証明書」の申請を行う

雇用契約を結んだら、企業が「在留資格認定証明書」の申請を行います。在留資格認定証明書とは、外国人が日本に在留する資格があることを法務大臣が証明する書類です。この書類があると、入国審査が簡単になります。

参照元
出入国在留管理庁「在留資格認定証明書交付申請

3.在留資格認定証明書を送ってもらい、ビザ(上陸許可)の申請をする

在留資格認定証明書は、日本企業側に交付されます。証明書を企業に送ってもらいましょう。証明書を送ってもらったら、在外日本公館でビザ(上陸許可)の申請をします。

参照元
在上海日本国総領事館「「在留資格認定証明書」所持者の査証申請必要書類案内

4.入国する(在留カードの受け取り)

ビザ(上陸許可)の有効期限は発行から3ヶ月です。ビザ(上陸許可)を取得したら、3ヶ月以内に日本に入国しましょう。在留カードは、基本的に空港で即日受け取りすることができます。もしくは市区町村に届け出た住所に郵送されるパターンもあります。

5.住民登録をする

3か月を超えて日本に滞在する外国人は、市区町村役場で住民登録をする必要があります。在留カードやパスポートなどを持って手続きをしましょう。なお、手続きは入国後に居住地を決めてから14日以内に行う必要があります。

参照元
総務省「外国人住民に係る住基台帳制度

在留資格を変えずに、勤務先を変える場合

もともと持っている在留資格を変更せずに、その範囲内で転職する場合は届け出る必要があります。働く場所が変更になってから14日以内に、「所属(契約)機関に関する届出」を出入国在留管理庁に提出しましょう。この届出は、たとえば、企業でプログラマーとして働いていた人が、転職して別の会社でプログラマーとして働く場合などに必要なものです。

また、転職をするときは「就労資格証明書」を取得しておくことをおすすめします。就労資格証明書は、外国人の就労活動について法務大臣が証明した書類です。転職をすると、新しい職場についてはビザの審査がされていない状態になります。職務内容が同じでも、企業の財務状況などが原因で、場合によっては就労ビザの更新ができないかもしれません。就労資格証明書を取得しておくことで、就労ビザの更新が不許可になるリスクを減らせます。

参照元
出入国在留管理庁「所属(契約)機関に関する届出(高度専門職1号イ又はロ、高度専門職2号(イ又はロ)、研究、技術・人文知識・国際業務、介護、興行、技能、特定技能)
出入国在留管理庁「就労資格証明書交付申請

在留資格を変更する場合

現在の在留資格では対応できない仕事に就くときは、在留資格を変更する必要があります。出入国在留管理局に「在留資格変更許可申請」を提出しましょう。許可が出て、新しい在留カードが発行されれば、新しい就労活動ができるようになります。

また、留学ビザや家族滞在ビザなどでアルバイトをする場合は「資格外活動許可」の申請をする必要があります。出入国在留管理局に申請しましょう。

参照元
出入国在留管理庁「在留資格変更許可申請
出入国在留管理庁「資格外活動許可申請

就労ビザ(技人国ビザ)の条件

ここでは就労ビザの取得条件について解説します。「技術・人文知識・国際業務ビザ」の主な条件は以下の通りです。

【技術・人文知識・国際業務ビザの主な取得要件】

  • 日本の大学卒に相当する学歴
  • 学歴と業務が関係している
  • 業務に専門性がある
  • 日本人と同等以上の報酬がある
  • 勤務先の経営状態が安定している

なお、学歴の条件を満たさなくても、一定以上の実務経験があれば申請ができます。「技術・人文知識」なら10年以上、「国際業務」なら3年以上の実務経験が必要です。

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